交通事故のあれこれ_同乗者(加害車両)
交通事故のあれこれ その5 同乗者(加害車両) │向日市 さくら鍼灸接骨院
同乗者の立場と権利
交通事故において、加害者の車に同乗していた方は、一般的に被害者として扱われます。このため、加害者の運転手だけでなく、場合によっては相手方の運転手にも損害賠償を請求することが可能です。
自賠責保険と賠償請求
同乗者は、事故に関わる自賠責保険に対して賠償請求を行うことができます。これは、同乗者が酔っていたり、配偶者であったりしても、他人性が認められるためです。
任意保険と賠償請求
自賠責保険でカバーされない部分については、任意保険が補償を提供します。ただし、同乗者が運転者の家族である場合、任意保険の対人賠償からは除外されることが多いため、注意が必要です。
搭乗者傷害保険の重要性
もし同乗者が運転者の任意保険から賠償を受けられない場合、搭乗者傷害保険が重要になります。この保険は、過失割合に関係なく、乗車中の人々を補償の対象としています。
加害車両の同乗者が加害者と判定された場合
同乗者が運転手の飲酒や暴走を止めなかったり、助長したりした場合、同乗者も加害者と見なされることがあります。この場合、同乗者は賠償責任を負うことになります。
同乗者の損害賠償が減額されるケース
シートベルトを着用していない場合、同乗者の損害賠償が減額される可能性があります。シートベルトの着用は、前席だけでなく後席においても法律で義務付けられています。
以上の情報が、交通事故における同乗者の立場と保険に関する理解を深める助けとなれば幸いです。事故は予期せぬタイミングで発生するため、正しい知識と対処法を知っておくことが大切です。さくら鍼灸接骨院では、交通事故に関するご相談も承っておりますので、お困りの際はお気軽にご連絡ください。私たちは、患者様一人ひとりに合わせた丁寧なサポートを提供いたします。向日市での交通事故の際は、ぜひ当院にご相談ください。
文責:向日市さくら鍼灸接骨院
院長 辻村みつひろ(柔道整復師・はり師・きゅう師・あんまマッサージ指圧師)
施術師歴 26年
地域の皆様の健康をお守りできるよう日々精進してまいります
皆様が毎日笑顔で過ごせるよう努力を欠かしません
何かお困りのことがありましたら健康のこと以外でも些細なことからご相談ください
執筆者:
院長 辻村みつひろ
京都府出身の柔道整復師・はり師・灸師・あんまマッサージ指圧師で辻村みつひろと申します。
自分は幼少期から柔道の道場に通っていました。けがをすることが多く柔道の師匠の接骨院に通わせていただくことがあり、多くの身体のいたんだ方に慕われておられる先生の姿を見て柔道整復師の仕事に憧れていました。
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