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交通事故に遭われた際の慰謝料と治療費について

こんな症状でお悩みではありませんか

交通事故の治療費と慰謝料 │向日市 さくら鍼灸接骨院

交通事故に遭われた際の慰謝料と治療費について、さくら鍼灸接骨院は丁寧にサポートいたします。ここでは、その基本的な知識をわかりやすくご説明します。

慰謝料について: 慰謝料は、交通事故による肉体的、精神的な苦痛に対する補償です。入通院慰謝料、死亡慰謝料、後遺障害慰謝料という形で、被害者の様々な状況に応じて支払われます。

  • 入通院慰謝料: 事故による怪我で入院や通院が必要になった場合に発生します。計算方法は、自賠責保険、任意保険、弁護士基準によって異なりますが、一般的には入通院期間に基づいて算出されます。例えば、入通院期間が30日で実際の入通院日数が16日の場合、以下のように計算されます。

自賠責基準:4,300円×30日=129,000円実際の入通院日数基準:4,300円×2×16日=137,600円

この場合、低い金額である129,600円が慰謝料として支払われます。

  • 死亡慰謝料: 事故により被害者が亡くなった場合、遺族に対して支払われる慰謝料です。

  • 後遺障害慰謝料: 事故による後遺障害が残った場合に、その苦痛を補償するために支払われます。等級に応じて金額が決定されます。

治療費について: 治療費は、事故による怪我の治療にかかる費用です。これには、病院での治療費、接骨院・整骨院での施術代、通院交通費などが含まれます。さくら鍼灸接骨院では、これらの治療費に関する手続きもサポートしております。

交通事故による慰謝料や治療費に関するご不明点があれば、いつでも向日市のさくら鍼灸接骨院までお気軽にご相談ください。皆様の心身の回復と、公正な補償を受けられるよう、全力でお手伝いいたします。

さくら鍼灸接骨院 辻村みつひろ

文責:向日市 さくら鍼灸接骨院 

院長 辻村みつひろ柔道整復師はり師・きゅう師あんまマッサージ指圧師

施術師歴 26年

地域の皆様の健康をお守りできるよう日々精進してまいります

皆様が毎日笑顔で過ごせるよう努力を欠かしません

何かお困りのことがありましたら健康のこと以外でも些細なことからご相談ください

執筆者:
院長 辻村みつひろ

京都府出身の柔道整復師・はり師・灸師・あんまマッサージ指圧師で辻村みつひろと申します。
自分は幼少期から柔道の道場に通っていました。けがをすることが多く柔道の師匠の接骨院に通わせていただくことがあり、多くの身体のいたんだ方に慕われておられる先生の姿を見て柔道整復師の仕事に憧れていました。

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さくら鍼灸接骨院

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〒617-0002
京都府向日市寺戸町永田1-116
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