交通事故の症状 症状固定
交通事故の症状 その8 症状固定 │向日市 さくら鍼灸接骨院
症状固定とは
症状固定とは、治療を受けても症状がこれ以上改善しない状態を指し、後遺症が残る状態を意味します。
症状固定の提案タイミング
交通事故による怪我の治療が一定期間行われた後、症状の改善が見られない場合、医師や保険会社から症状固定の提案がなされることがあります。
症状固定後の変化
症状固定後は、治療費や休業損害などの請求ができなくなります。代わりに、後遺障害認定を受けることで、逸失利益や慰謝料の請求が可能になります。
後遺障害認定のプロセス
後遺障害認定を受けるためには、主治医に診断書を書いてもらい、必要書類を損害保険料率算出機構に提出します。このプロセスには、事前認定と被害者請求の二つの方法があります。
症状固定の判断者
症状固定の判断は医師が行います。治療の必要性がある場合は、患者の治療継続の希望に基づいて行われます。
症状固定の時期の目安
症状固定の時期は個人差があり、法律で定められた期間はありませんが、一般的な目安としては、むちうちは3か月~半年、骨折は半年~1年以上、高次脳機能障害は1年~数年とされています。
まとめ
症状固定は、治療の継続や損害賠償、後遺障害認定などの重要な分岐点です。専門的な知識が必要な場合は、向日市のさくら鍼灸接骨院にご相談ください。当院では、交通事故後の痛みや不調に対する施術経験が豊富で、保険会社とのやりとりや弁護士のご紹介など、全面的なサポートを提供しています。
交通事故による症状固定に関するご不明点やご相談がある場合は、さくら鍼灸接骨院までお気軽にお問い合わせください。お一人おひとりの状況に合わせた適切なアドバイスを提供し、痛みや不調の改善、適切な補償を受けられるようサポートいたします。どうぞ安心してご相談ください。お待ちしております。
文責:向日市 さくら鍼灸接骨院
院長 辻村みつひろ(柔道整復師・はり師・きゅう師・あんまマッサージ指圧師)
施術師歴 26年
地域の皆様の健康をお守りできるよう日々精進してまいります
皆様が毎日笑顔で過ごせるよう努力を欠かしません
何かお困りのことがありましたら健康のこと以外でも些細なことからご相談ください
執筆者:
院長 辻村みつひろ
京都府出身の柔道整復師・はり師・灸師・あんまマッサージ指圧師で辻村みつひろと申します。
自分は幼少期から柔道の道場に通っていました。けがをすることが多く柔道の師匠の接骨院に通わせていただくことがあり、多くの身体のいたんだ方に慕われておられる先生の姿を見て柔道整復師の仕事に憧れていました。
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