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交通事故の慰謝料の基準

こんな症状でお悩みではありませんか

交通事故慰謝料の基準 │向日市 さくら鍼灸接骨院

交通事故に遭われた際の慰謝料に関する情報を、丁寧かつわかりやすくご説明いたします。

慰謝料の種類と基準

交通事故による慰謝料には、治療期間中の苦痛に対する入通院慰謝料、事故後に残る障害に対する後遺障害慰謝料、そして最も悲しい事態、死亡に対する死亡慰謝料があります。

これらの慰謝料を請求する際には、自賠責基準、任意保険基準、そして弁護士基準という3つの異なる計算基準が存在します。

自賠責基準: 法律で定められた強制保険による最低限の補償額です。

任意保険基準: 各保険会社が独自に設定する補償額で、公表されていないことが多いです。

弁護士基準: 裁判で用いられる基準で、最も高額な補償を受けられる可能性があります。

慰謝料の計算と交渉

慰謝料の計算は、事故の状況や被害の程度によって異なります。保険会社は利益を追求するため、時には被害者が本来受け取るべき金額を低く見積もることがあります。そのため、弁護士基準を参考に交渉を進めることが推奨されます。

示談の成立と注意点

さくら鍼灸接骨院の問診風景

示談は、治療が終了し、後遺障害の有無が確定した後に、弁護士と相談して進めるべきです。示談には慎重になる必要があり、不利な条件での示談には同意しないようにしましょう。

向日市のさくら鍼灸接骨院では、交通事故に関する治療のみならず、慰謝料の基準や示談の進め方についてもサポートしております。事故によるご心配や疑問がある場合は、いつでもご相談ください。

患者様が適切な補償を受けられるよう、心を込めてお手伝いいたします。どうぞ安心してお越しください。慰謝料の基準についての詳細や、ご自身の状況に最適なアドバイスが必要な場合は、専門家にご相談いただくことをお勧めします。私たちは、患者様の心の平安と身体の回復を第一に考え、サポートさせていただきます。どうぞお気軽にお問い合わせください。

さくら鍼灸接骨院 辻村みつひろ

文責:向日市 さくら鍼灸接骨院 

院長 辻村みつひろ柔道整復師はり師・きゅう師あんまマッサージ指圧師

施術師歴 26年

地域の皆様の健康をお守りできるよう日々精進してまいります

皆様が毎日笑顔で過ごせるよう努力を欠かしません

何かお困りのことがありましたら健康のこと以外でも些細なことからご相談ください

執筆者:
院長 辻村みつひろ

京都府出身の柔道整復師・はり師・灸師・あんまマッサージ指圧師で辻村みつひろと申します。
自分は幼少期から柔道の道場に通っていました。けがをすることが多く柔道の師匠の接骨院に通わせていただくことがあり、多くの身体のいたんだ方に慕われておられる先生の姿を見て柔道整復師の仕事に憧れていました。

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さくら鍼灸接骨院

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〒617-0002
京都府向日市寺戸町永田1-116
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